会則(案)
(名称)
第1条 本会は「航空機騒音を考える文京区民の会」と称する。
(目的)
第2条 本会は文京区上空の航空機騒音をなくすことを目的とする。
(事業)
第3条 1 文京区上空の航空機騒音に関する情報の収集と分析
2 上記の情報の伝達・拡散
3 関係する諸機関、団体、個人などへの働きかけ
4 集会の開催
5 航空機騒音を抱える他区の住民・組織との連携
6 そのほか、前条の目的を達成するのに必要な事業
(会員)
第4条 第2条の目的に賛同し入会の意志を表明した人。文京区民か否かは問わない。
(幹事・幹事会・役員)
第5条 1 幹事は、会員の自薦または他薦を受け、幹事会で決定する。
2 本会の運営は幹事会で行う。
3 幹事会における互選で会長1名、副会長1名以上、会計1名を選出する。
4 幹事・幹事会・役員が決定するまでの間、「暫定世話人」を置く。
(経費)
第6条 本会の経費は、寄付金、賛助金、そのほかの収入で賄う。
(会則の改正)
第7条 この会則の改正は幹事会の決議による。
(附則)
第8条 本会は2016年○月○日に結成され、この会則は2016年○月○日より発効した。
暫定世話人 岩佐佳英
会員を募集しています。ご希望の方はご連絡ください。
騒音の苦情の申し立て方
航空機騒音に悩んでいる方、怒っている方に、苦情の申し立て方をお知らせします。
相手はまず、文京区役所環境政策課です。もう一つは国交省東京空港事務所環境・地域振興課です。
電話の場合
騒音の被害については具体的に説明します。テレビが聞こえない、睡眠を妨げられた、など。日にち・時間を明確にします。その上で、正式な苦情として受け付けてもらうよう要請します。場合によっては、騒音の実態調査を要求してもよいと思います。正式な苦情と要請になります。もちろんこちらの名前と住所は明確にします。相手の係の名前も聞いて確認します。
書状の場合
中身は電話の場合と同じです。事情を具体的に。苦情であることを明示します。騒音調査を要求する場合も同様に正式な要請である旨伝えます。
この場合宛名は文京区役所環境政策課長、国交省東京空港事務所環境・地域振興課長か東京空港長になります。
文京区役所環境政策課 03-3812-7111(代)
112-0003 文京区春日1-16-21
国交省東京空港事務所環境・地域振興課 03-5757-3000(代)
144-0074大田区羽田空港3―3―1
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