航空機騒音を考える文京区民の会

航空機騒音を考える文京区民の会

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「航空機騒音を考える文京区民の会」とは

現在、文京区の上空には数多くの航空機が飛行しています。静かな住宅地の多い文京区の静穏が害されています。主に、羽田空港を離陸した民間航空機が騒音源で、千石地域に限っても多いときは1日100機以上が通過。飛行音は東京都の環境確保条例の規定値を上回る場合もあります。そのほかにヘリコプター、セスナ機なども通過します。
会の目標は静かな文京区の空を取り戻すことです。そのための知恵を出し合い、調査し、行政・区議会・関係機関への働きかけ、などを行おうというものです。簡単な会則を作ります。世話人を置いて、会費を集め、勉強会や総会を開き、会計報告や活動報告などをします。「静かな文京区を」という趣旨に賛同される方ならどなたでも会員になれます。もちろん文京区以外にお住まいでも航空機騒音に関心をお持ちの方はどなたでも会員になれます。
航空機騒音の問題は文京区だけに限りません。文京区上空だけを飛行機が飛ばないようにするということは実際上不可能です。上空を飛ばないから良いという地域エゴイズムの立場は取りません。航空機騒音に苦しむ他区の住民や、その対策に取り組む住民組織との連携を大事にします。

会則(案)

(名称)
第1条 本会は「航空機騒音を考える文京区民の会」と称する。
(目的)
第2条 本会は文京区上空の航空機騒音をなくすことを目的とする。
(事業)
第3条 1 文京区上空の航空機騒音に関する情報の収集と分析
2 上記の情報の伝達・拡散
3 関係する諸機関、団体、個人などへの働きかけ
4 集会の開催
5 航空機騒音を抱える他区の住民・組織との連携
6 そのほか、前条の目的を達成するのに必要な事業
(会員)
第4条 第2条の目的に賛同し入会の意志を表明した人。文京区民か否かは問わない。
(幹事・幹事会・役員)
第5条 1 幹事は、会員の自薦または他薦を受け、幹事会で決定する。
2 本会の運営は幹事会で行う。
3 幹事会における互選で会長1名、副会長1名以上、会計1名を選出する。
4 幹事・幹事会・役員が決定するまでの間、「暫定世話人」を置く。
(経費)
第6条 本会の経費は、寄付金、賛助金、そのほかの収入で賄う。
(会則の改正)
第7条 この会則の改正は幹事会の決議による。
(附則)
第8条 本会は2016年○月○日に結成され、この会則は2016年○月○日より発効した。

暫定世話人 岩佐佳英


会員を募集しています。ご希望の方はご連絡ください。

騒音の苦情の申し立て方

航空機騒音に悩んでいる方、怒っている方に、苦情の申し立て方をお知らせします。
相手はまず、文京区役所環境政策課です。もう一つは国交省東京空港事務所環境・地域振興課です。

電話の場合
騒音の被害については具体的に説明します。テレビが聞こえない、睡眠を妨げられた、など。日にち・時間を明確にします。その上で、正式な苦情として受け付けてもらうよう要請します。場合によっては、騒音の実態調査を要求してもよいと思います。正式な苦情と要請になります。もちろんこちらの名前と住所は明確にします。相手の係の名前も聞いて確認します。

書状の場合
中身は電話の場合と同じです。事情を具体的に。苦情であることを明示します。騒音調査を要求する場合も同様に正式な要請である旨伝えます。
この場合宛名は文京区役所環境政策課長、国交省東京空港事務所環境・地域振興課長か東京空港長になります。

文京区役所環境政策課 03-3812-7111(代)
 112-0003 文京区春日1-16-21
国交省東京空港事務所環境・地域振興課 03-5757-3000(代)
 144-0074大田区羽田空港3―3―1

 

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